助成金コンサルティング
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助成金制度活用の要点

◯受給要件の確認 ◯申請期日厳守
◯書類(添付書類含む)の整備
◯計画立案・実施に向けての管理

計画〜支給までの申請期日と提出書類

計画〜支給までの申請期日と提出書類

■支給をうけることのできる額、助成金の支給額は次のとおりです。

■中小企業以外の事業主(雇用調整助成金)

休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2が支給されます。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(7,730円:H21年6月現在)が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり4,000円(H21年6月8日〜)が加算されます。

■中小企業事業主(*)(中小企業緊急雇用安定助成金)

休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4が支給されます。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(7,730円:H21年6月現在)が限度となります。 教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり6,000円が加算されます。

中小企業事業主

主たる事業 資本金(A) 従業員(B)
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下;
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

受給助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)と教育訓練実施に伴う費用の試算例

研修対象者数 10名(年収300万円)
研修日数 30日
支給助成金額 4,118,400円
訓練助成額 1,800,000円
賃金助成額 2,318,400円
研修費用 1,166,500円(消費税込)(一からやり直C言語TM使用時)  
使用ライセンス  
チューターサポート(オプション)  
カウンセリング(オプション)  
PCレンタル(オプション)

受給要件確認時の注意点

1.雇用保険の適用事業所であること
2.助成金毎の事業諸規模要件に該当していること
3.労働法低調簿が整備されていること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
4.会計帳簿が整備されていること(申告書、損益計算書など)
5.助成金不支給決定を受けていないこと(3年以内)
 及び労働保険料の滞納が無いこと(2年を超える)
6.適切な労働管理の実施(特に来よう定着率は重要)
7.その他、助成金受給要件については、ハローワーク等から公表されている事項以外に,内部基準があります

イーエルティーの申請手続き支援サービス

助成金制度を利用するための個別相談の実施
※受給資格の有無、最適な助成金制度の提案など、複雑でわかりづらい助成金を当社の顧問社会保険労務士、行政書士等(専門家)が相談に応じます。

助成金とは?調べてみたけどよく判らない?手続きが煩雑?・・・
教育訓練+助成金(申請代行)をご提案します。

教育訓練実施計画の申請手続き
助成金を受給するには教育訓練実施前に実施計画の申請が必要です。お客様の雇用事情を考慮した適切な研修計画を立案・策定します。
※煩雑な申請手続きについては専門家が代行・サポートします。

雇用保険適応事業主を対象とする、各種助成金の受給に関しては、社内規定の整備、法廷帳簿の備付け等の雇用管理が求められます。
専門家が助成金受給に必要な雇用管理上のアドバイスを致します。

教育訓練の実施:進捗、実施結果を「見える化」
今後の育成計画にも有効です。

※申請した実施計画に変更が生じる場合があります。
変更申請が必要なときも専門家が大呼応・サポートします。

訓練対象者の変更、訓練実施日の変更・・・
変更無いように応じて適切な手続き,アドバイスを致します。

助成金受給の申請手続き
※申請期限が過ぎてしまうと助成金が受給できませんので注意が必要です。
煩雑な申請手続きを専門家が代行・サポートします。

助成金毎に申請期限、訓練実施の確認書類(支給決定審査に重要)が異なります。
不支給事由に該当しないためのアドバイスを致します。

助成金の支給決定審査後(概ね1〜3ヶ月)に受給
※受給後の雇用定着率の低下で助成金が返還になる場合もありますので注意が必要です。